どうも、山族の裏方こんさんです!
春の気配が近づくと、そろそろツーリングの計画を立て始める方も多いのではないでしょうか?
ですが、春は「税金」の季節でもあります。
「毎年なんとなく払っているけど、正確な金額や仕組みはよく知らない」
「乗っていないバイクがあるけど、いつまでに手放せば税金がかからないの?」
そんな疑問や不安、持っていませんか?
ポストに届く納税通知書を見て「こんなにかかるの!?」と驚かないためにも、税金の仕組みを正しく理解しておくことは非常に重要です。
今回の記事では、バイクにかかる税金の種類や排気量別の金額一覧はもちろん、知らないと大損してしまう「4月1日の課税ルール」や、絶対に気をつけるべき手続きの期限まで詳しく解説していこうと思います。
無駄な出費を抑えて、その分をカスタムやツーリング費用に回すためにも、ぜひ最後までご覧ください!
目次
バイクに関する2種類の税金

まず前提として、バイクにかかる税金には大きく分けて以下の2種類があります。
これらは排気量によって支払うタイミングや回数が異なるため、まずはざっくりと違いを理解しておきましょう。
軽自動車税
これは、毎年4月1日時点でのバイクの所有者に対して課せられる税金です。
一般的に「バイクの税金」というと、こちらをイメージする人が多いのではないでしょうか。
この税金は、毎年自宅に納付書が届き、排気量に応じた金額を支払う必要があります。
自動車重量税
こちらの税金は、バイクの「重さ」ではなく、実際には排気量区分や経過年数によって決まる税金です。
支払うタイミングは排気量によって異なり、新車購入時や車検時にまとめて支払うのが特徴です。

毎年5月ごろにポストに届くあの封筒が「軽自動車税」です。見るだけで少し憂鬱になりますよね(笑)
排気量別の税金一覧

「で、結局いくら払えばいいの?」
そんな声にお答えして、排気量別の税額を一覧にまとめました。
自分の愛車がどの区分に当てはまるか、この表で確認してみましょう!
軽自動車税(毎年かかる)
毎年5月頃に通知が来て支払う税金で、原付から大型バイクまで、すべてのバイクにかかります。
| 排気量 | 車種区分 | 税額(年額) |
|---|---|---|
| 50cc以下 | 原付一種 | 2,000円 |
| 50cc超~90cc以下 | 原付二種(乙) | 2,000円 |
| 90cc超~125cc以下 | 原付二種(甲) | 2,400円 |
| 125cc超~250cc以下 | 軽二輪 | 3,600円 |
| 250cc超 | 小型二輪 | 6,000円 |
自動車重量税(購入時・車検時)
こちらは名前に「重量」とついていますが、バイクの場合は「排気量」と「経過年数」で決まります。
126cc以上のバイクにかかり、支払うタイミングが排気量によって大きく異なるのが特徴です。
| 排気量 | 支払うタイミング | 経過年数 | 税額 |
|---|---|---|---|
| 〜125cc | なし | – | 0円 |
| 126cc〜250cc | 新車届出時のみ(購入時に一括払い) | – | 4,900円 |
| 251cc以上 | 車検ごと(通常2年分) | 13年未満 | 3,800円 |
| 13年経過 | 4,600円 | ||
| 18年経過 | 5,000円 |
※251cc以上の新車購入時(初回の3年車検)は、3年分として5,700円がかかります。
ここがポイント!

これが、250ccバイクの維持費が安いといわれる大きな理由ですね。
中古車選びの際は、この年数もチェックしておくと安心です。

大切に長く乗っている旧車ほど税金が高くなる…。少し切ない制度ですが、愛車のためと割り切って納税しましょう(泣)
バイクにかかる税金の支払い方法と時期

「いつ、どこで払えばいいの?」
「車検がないバイクはどうやって払うの?」
そんな疑問を解消するために、次は、税金の種類ごとに支払い方法とその時期について解説します。
軽自動車税
この税金は毎年自宅に通知書が届くタイプで、自分で手続きをする必要があります。
支払い時期
毎年5月上旬〜中旬ごろに、お住まいの自治体から「納税通知書」が届きます。
納付期限は原則として5月31日までです(土日が重なる場合は翌月曜)。
支払い場所
・コンビニエンスストア
・銀行・郵便局などの金融機関
・スマホ決済アプリ(PayPay、LINE Pay、d払いなど)
・クレジットカード(自治体による)
最近は、納付書のバーコードをスマホで読み取るだけで支払える自治体がほとんどです。

わざわざコンビニに行く手間も省けるのでおすすめですよ!
自動車重量税
こちらは、自分でお店に行って払うというよりは、手続きの費用に含まれているケースがほとんどです。
251cc以上:新車購入時および、継続車検のタイミングで、次の車検までの分(通常2年分)をまとめて支払います。
お店に購入や車検を依頼する場合は、見積もり費用の中に「法定費用」として含まれているので、特別な手続きは不要です。

僕はズボラなので、軽自動車税の通知が来たらその場でスマホ決済で払うようにしています。(笑)
税金を滞納した場合のペナルティ

「仕事が忙しくて払うのを忘れていた…」
「今は乗っていないから、後で払えばいいや」
そんな軽い気持ちで税金を放置していると、後々とんでもないトラブルに発展することも。
この章では、バイクの税金を滞納した場合に何が起きるのか、具体的に解説します。
何が起きる?
税金を滞納すると、ドラマのような怖い取り立てこそありませんが、行政による容赦のない手続きが淡々と進められることになります。
具体的な流れは以下の通りです。
① 督促状(とくそくじょう)が届く
納付期限(通常5月31日)を過ぎると、まずは自治体から「督促状」が届きます。
「まだ払われていませんよ」という最後通告のようなもので、この段階ですぐに支払えば、まだ大きな問題にはなりません。
② 延滞金(えんたいきん)の発生
督促状も無視し続けていると、本来の税額に加えて「延滞金」という利息のようなペナルティが加算され、時間が経てば経つほど金額は膨れ上がっていきます。
③ 財産の差し押さえ
これが最終段階です。
度重なる催促にも応じない場合、法律に基づき、預金口座、給与、そしてバイクそのものなどの財産が強制的に差し押さえられることに…。
④ 車検が受けられなくなる
251cc以上のバイクの場合、車検を受ける際には「納税証明書」が必要です。
税金を滞納しているとこの証明書が発行されないため、車検を通すことができず、結果として公道を走ることができなくなります。
延滞金の計算方法
「延滞金なんて数百円くらいでしょ?」と侮ってはいけません。
納付の遅れた税金の延滞金は、以下の計算式で算出され、納付期限の翌日から発生しはじめます。
延滞金=税額×延滞金の割合(年率)÷365日×滞納日数
具体的な利率は年度によって異なりますが、一般的には納期限の翌月から利率が跳ね上がる(年利14.6%など)仕組みになっています。
たかだか数千円の税金を惜しんで、倍以上の金額を払うことになったり、大切な愛車や口座を差し押さえられたりするのは、あまりにも割に合いません。
バイクの税金は、必ず遅れないように払いましょう!

知り合いの話では、うっかり滞納して口座凍結の通知まで来た人もいたらしいです…。国民の義務はサクッと果たしましょう!
売却や廃車の際に税金を止める方法

バイクを友人に譲ったり、壊れたからといって家の裏に放置していたりなどしませんか?
実は、物理的に手元からバイクが無くなっただけでは、税金の支払いは止まりません。
バイクの税金を止めるためには、役所上での「名義変更」または「廃車手続き(ナンバー返納)」が完了している必要があります。
状況別の手続き方法は以下の通りです。
バイクを売却・譲渡したとき(名義変更)
バイクを買取業者や知人に売る場合、税金を止めるには「所有者の名義」を変える必要があります。
お店に売却する場合
バイク王などの買取業者に依頼すれば、基本的にお店側が無料で名義変更や廃車手続きを代行してくれます。

面倒な役所手続きを丸投げできるので、一番楽で安心な方法です!

個人売買(友人・オークション)の場合
個人売買の場合は、自分または相手にお願いして名義変更をする必要があります。
排気量によって「どこで手続きするか」が違うので注意しましょう。
旧所有者(あなた)のナンバープレートを返納し、新所有者の役所で新しいナンバーをもらう流れが一般的です。
あなたの管轄ではなく、相手の管轄の陸運局で行う必要があります。
遠方の友人に譲る場合などは特に手間がかかるので要注意です。
バイクの個人売買で一番怖いのが、「相手が手続きをしてくれず、自分の名義のままになっている」ケース。
手元にバイクはないのに、来年も再来年もあなたに税金の請求が届き続けることになりますので、名義変更後の車検証コピーを必ずもらうようにしましょう!
バイクを廃車にしたとき
「もう乗らない」「壊れて動かない」という場合は、バイクのナンバープレートを返納する「廃車手続き」を自分で行う必要があります。
必要なもの:ナンバープレート、標識交付証明書、身分証など
必要なもの:ナンバープレート、車検証(または届出済証)、印鑑、住民票など
バイクにナンバープレートがついている限り、たとえエンジンがかからなくても税金は永遠にかかり続けます。
「いつか直して乗るかも…」と数年放置しているバイクがあるなら、一度ナンバーを返納して税金を止める(一時抹消登録)のが賢い選択ですよ。

相手を信用しすぎず、名義変更完了のコピーをもらうなどの自衛策をお忘れなく!
廃車は3月中旬まで!? 4月1日課税と繁忙期のリスク

もしあなたが「乗らないバイク」や「売りたいバイク」を持っているなら、この章だけは絶対に読み飛ばさないでください。
なぜなら、バイクの税金には、絶対に覚えておかなければならない「3月31日」という運命のデッドラインが存在するからです。
「4月1日」を1日でも過ぎると全額課税
バイクの軽自動車税は、法律で「4月1日時点の所有者」に1年分の支払義務が発生すると決まっています。(賦課期日)
ここで怖いのが、自動車税(クルマ)とは違い、バイクの税金には「月割り還付」がないということ。
つまり、4月1日時点での所有が確定してしまうと、その直後の4月2日に廃車したとしても、1年分の税金を全額支払う義務が発生します。
たった1日の手続きの遅れで、数千円〜6,000円の無駄な支払いが発生してしまうのです。

この理不尽なルールに泣いたライダーは数知れずです(泣)
3月末の陸運局は戦場
「じゃあ3月31日ギリギリに行けばいいや」
そう思っている方は要注意!!
3月末の陸運局(運輸支局)や役所は、同じことを考えている人たちで溢れかえり、まさに戦場と化します。
普段なら30分で終わる手続きが3月末は数時間待ちが当たり前で、半日仕事に…。
車検場に入るための空き待ちだけで、数時間以上かかるなんてこともザラにあるのです。
さらに、もし書類に不備があってその日に受理されなかった場合、翌日出直しとなってしまい「4月2日以降の手続き」=「課税確定」となってしまう最悪のケースもありえます。

3月末の陸運局はテーマパークのアトラクション待ちかと思うほどの行列です(笑)
バイク屋に断られる可能性
この時期はバイクショップも、新生活に向けた納車整備などで超繁忙期です。
ショップ側もパンク状態なので、3月ギリギリの依頼はリスクしかありません。
そのため、3月下旬(25日以降など)に「廃車手続きをお願いしたい」と持ち込んでも、断られたり、通常よりも高い代行手数料(割増料金)を請求される可能性はゼロではありません。

整備士さんも人間ですからね…。
足元を見られて買い叩かれる可能性
税金から逃れたい一心で、3月末ギリギリに買取業者へ持ち込むのも危険です。
「今すぐ手放さないと税金かかりますよ?」
「今日中に引き取れるのはウチだけですよ」
といったように心理的な弱みに付け込まれ、相場よりも安く買い叩かれるリスクがあるからです。
焦って売った結果、税金分以上に損をしてしまっては本末転倒。
バイクを売却するなら、余裕を持った売却を心がけましょう!

売り急いでいる客は業者にとって一番のカモです…。

バイクの税金に関するよくあるトラブル

さて、ここまで税金の金額や支払い時期、そして恐怖の「4月1日」のデッドラインについて解説してきました。
では最後に、バイクの税金に関するよくあるトラブルと、その対処法を紹介してこの記事を終わろうと思います。
「自分は大丈夫」と思っていても、ふとした手続き漏れや勘違いでトラブルになるケースは後を絶ちません。
転ばぬ先の杖として、ぜひ頭の片隅に入れておいてください!
① 引越しをしたのに住所変更手続きを忘れていた
引越しをして住民票を移しても、バイクの登録住所は自動的には変わりません(特に原付の場合)。
そのため、役所や陸運局でバイクの住所変更(変更登録)をしていないと、納税通知書が旧住所に届いてしまい、手元に届かないことがあります。
引越しをしたら、住民票だけでなくバイクの住所変更手続きも忘れずに行いましょう。

「転送届を出してるから大丈夫」と油断していると、期限が切れた翌年に通知が届かず、知らぬ間に滞納扱い…なんてことになりかねません!
② バイクを売却したのに納税通知書が届いた
これは「4月1日までに名義変更が間に合わなかった」ケースです。
特に個人売買で友人に譲った場合や、3月末ギリギリに買取店へ出した場合に起こりやすいトラブルです。
個人売買の場合は、話し合いで解決するしかありません…。

個人売買では、この税金トラブルで友情にヒビが入ることも…。
③ バイクを廃車したのに納税通知書が届いた
「もう解体屋に渡したから大丈夫」と思っていても、役所での「廃車手続き」が完了していなければ、税金はかかり続けます。
また、3月末に手続きをした場合、役所の処理が追いつかずに通知が誤送されるケースも稀にあります。
一度支払ってしまうと、還付(返金)の手続きが非常に面倒、もしくは返ってこない場合があります。

「とりあえず払っておくか」はNGです!役所はお金を取るときは早いですが、返すときは…。
④ 納税通知書が届かない
「5月を過ぎても通知書が来ない…ラッキー?」
いいえ、そんなことはありません。
これは、単に配送事故や住所不備の可能性があります。
放置すると延滞金が発生する恐れがあるので、自分から市区町村の役場(または県税事務所)に連絡して確認するようにしましょう。

「通知が来てないから払わなくていいと思った」という言い訳は、残念ながら役所には通用しません(泣)
⑤ 納税通知書を紛失してしまった
「部屋を掃除してたら間違って捨ててしまった…」 という場合も慌てなくて大丈夫です。
また、納期限を過ぎてしまった場合も、コンビニで使える新しい納付書を発行してもらう必要があるので、速やかに役所へ連絡しましょう。

無くしたことに気づいたら、その日のうちに役所へ電話!放置すればするほど、電話するハードルが上がってしまいますよ。
まとめ
いかがでしたか? 今回は、バイク乗りなら避けては通れない「バイクの税金」について、金額から手続きの裏話まで詳しく解説してきました。
「税金の話って難しくて苦手…」と感じていた方も、これだけは覚えて帰ってください。
バイクの税金は「4月1日」が勝負です。
クルマと違って、バイクには払いすぎた税金が戻ってくる制度がありません。
だからこそ、たった1日の遅れが「1年分の損」に直結してしまうのです。
最後にもう一度、今回の重要ポイントを振り返っておきましょう。
「まだ3月まで時間があるし…」と思っていると、あっという間に年度末はやってきます。
乗っていないバイクや、手放そうか迷っているバイクがあるなら、余裕を持って2月中〜3月上旬には行動を開始するのがベストです。
無駄な税金を払うくらいなら、その数千円で新しいグローブを買ったり、ツーリング先で美味しいランチを食べた方が、絶対に幸せなバイクライフになりますからね!
賢く節税して、浮いたお金で次のシーズンも思いっきり楽しみましょう。
以上、こんさんでした!

























